メンテナンス時期を逃して後悔したくない人に!
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近年、自然災害による家屋の被害に関するニュースを耳にすることが多くなってきました。その中では、強風や突風により屋根が被害を受け、修理が必要になるというケースもあります。そこでこのページでは、屋根修理に火災保険が適用されるケースについてまとめました。今まさに風災による屋根被害を受けたという方、また今後のために火災保険について知っておきたいと考えている方はぜひチェックしてみてください。
ここ最近、台風やゲリラ豪雨、竜巻などの自然災害によって住まいへ被害が出たというニュースを耳にすることが多いのではないでしょうか。このような住まいの被害に対して、火災保険が適用される場合があります。このことはあまり知られておらず、保険適用となるケースでも自費で修理を行ってしまった、というケースもあるようです。
具体的に、屋根修理に火災保険が適用となるのは「風災」による被害です。この風災には、「台風」「暴風」「竜巻」「旋風」などが当てはまるとされています。下記のような被害が保険の対象となります。
ただし、保険会社や商品によって補償される内容は異なるため、自分が契約している火災保険では適用になるのかどうかは随時問い合わせが必要な点に注意しましょう。また、災害時には保険会社への問い合わせが殺到することも考えられますので、早めの対応が必要になってきます。
参照元:災害修理サポートドットコム:https://saigaisupport.com/typhoon/
また、中には保険適用されないケースもあります。ここでは、どのようなケースの場合保険が適用にならない可能性があるのかをご紹介します。
屋根の修理が必要になった原因が、経年劣化が原因であると判断された場合には、保険適用されないため修理費用は自己負担となります。明らかな屋根の痛みが見られる場合には保険適用が難しいと考えておきましょう。
火災保険の請求期限は3年と定められています。このことから、たとえ風災が原因となる屋根の修理であったとしても、工事が必要になった時から3年経過後に保険の請求をしても、原則適用されないということになっています。
ただし、保険会社によって独自の請求期限を設けている場合もありますので、契約時に約款を確認してみることをお勧めします。
参照元:一般社団法人 日本住宅再生支援機構:https://japan-renovation-support.jp/column/kasaihoken/730/
火災保険を契約する際に、「免責金額」を設定しますが、屋根の修理にかかる金額がこの免責金額を下回った場合には保険が適用となりません。免責金額分は自分で支払う必要がありますので、例えば免責金額を5万円と設定しており、発生した損害が25万円だった場合には、免責金額を差し引いた20万円分に対して保険金が支払われることになります。
以上のように、補償が受けられると思っていたのに実は適用外だった、ということもあります。全ての屋根修理に保険が適用になるわけではありませんので、自分のケースの場合には適用になるのかどうかは火災保険を契約している保険会社にしっかりと確認することが必要となります。
屋根修理に火災保険が適用される際にはどのような流れで申請を行うのかを見ていくことにしましょう。
保険が適用された場合には保険金額が確定。契約者の指定口座に保険金が入金されます。
屋根修理と火災保険に関してご紹介してきました。火災保険については自分ではよくわからない、と感じている方も多いかもしれません。そんな時には、保険申請代行サポートも行っている施工会社に相談してみるのもひとつの手です。
例えば、横浜市のグローアップは横浜市全域・川崎市などで屋根修理や外装・内装のリフォームを手がけている施工会社です。同社では保険申請代行サポートも行っており、これまで350万円の保険金がおりた実績もあります。このように、依頼や相談をする場合にはこれまでの実績が豊富な会社を選ぶことがおすすめ。屋根の修理はいつ必要になるかわかりませんので、あらかじめチェックしておくと良いでしょう。
店舗名 | 株式会社グローアップ |
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所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1‐24‐2 |
営業時間 | 9時~18時 |
定休日 | 年中無休 |