メンテナンス時期を逃して後悔したくない人に!
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雨漏り被害を受けた際に、罹災証明書を取得したほうがいい理由を解説します。
罹災証明書は、災害によって自宅が被害を受けた時、その被災者が自治体に依頼して発行してもらう書類のことです。依頼を受けた自治体はその人の自宅を調査し、建物の被害レベルを「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4段階で判定。その内容を罹災証明書に記載します。
災害対策基本法第90条の2には、被災者から罹災証明書の申請があったとき、市町村は遅滞なく現地調査・書面交付を行わなければならない、という旨が記されています。
なぜ、罹災証明書を申請するのでしょうか。それは、罹災証明書によって災害で自宅が被害を受けたことを証明できると、金融機関や自治体が行っている支援制度を利用できるからです。
例えば、住宅金融機構が実施している「災害復興受託融資(建設)」という支援策は、罹災証明書で自宅が「全壊」「大規模半壊」「半壊」のどれかであることを証明できると利用できます。罹災証明書によって利用できる支援は、社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度(災害援護金)」や、自治体が行う「被災者生活再建支援金」など、他にもあります。
雨漏りは、最も低い被害レベルの「一部損傷」に分類されることが多く、せっかく罹災証明書をもらっても支援の対象にならないことがほとんどでした。
しかし、2019年の台風15号の大きな被害を受け、国は「一部損壊」でも支援を受けられる特例を出しました。これにより、今後は雨漏りの「一部損傷」でも支援を受けられる機会が増えてくる可能性がありそうです。
罹災証明書は、自治体や金融機関からの支援制度を受けるためのもの。火災保険などの保険金を請求する際には、罹災証明書は原則不要です。
(※)参照元:首相官邸ホームページ(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/taihuu201910/info_procedure.html)
| 支援 | 内容 |
|---|---|
| 見舞金(台風15号・19号) | 一定の被害を受けた人に見舞金を付与 |
| 生活福祉資金貸付(台風15号・19号) | 低所得者向けに、災害で失った住居、家財、生活用品のための資金を貸付 |
| 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の減免(台風15号・19号) | 家屋の損害や、地すべり・がけ崩れなどによる損害、年間収穫高が2/10以上減少した農地に対し、税額を減免 |
| 雑損控除(台風15号・19号) | 所得税の全部または一部を軽減 |
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